交通事故の過失割合について / 武庫之荘・鍼灸整骨院
2020/05/27
今回は交通事故における過失割合、過失相殺についての記事です。
交通事故に遭ってしまうと
必ずこの過失割合というものを決めなければいけません。
過失割合とは、事故の加害者、被害者それぞれにおける、交通事故の結果に対する責任の割合のことです。
交通事故が起こったとき、多くのケースではどちらかの一方的な責任にはなりません。
(例 加害者9:被害者1 加害者8:被害者2)
では、この過失割合というのが後々どのような事に関係してくるのかを説明していきます。
①請求できる賠償金(慰謝料)が減額される
②車などの修理代を一部負担しないといけなくなる場合がある
このことを過失相殺といい、示談の時に自分の過失分差し引かれることが多くあります。
このような事にならないように、自分の過失分の話し合いは納得するまでするようにとお伝えしています。
ここでよくある質問が「過失割合はだれが決めているの?」
というものです。
交通事故の過失割合は警察が決めていると思われている方が多いのですが
実はそうではなく、ほとんどの場合は、保険会社間で協議されて決まります。
保険会社間で、当事者が知らないうちに勝手に決まってしまう事もあり
交通事故に遭ってしまい、被害者に知識がないまま進めてしまうと
保険会社のいわれるがままになってしまい不利になってしまう事も多くあります。
交通事故の事で少しでもわからない事がありましたら
当院にいる、交通事故専門スタッフにお尋ねください。
武庫之荘にあるくわえ鍼灸整骨院では、交通事故無料相談窓口がありますので
交通事故にあってしまい、どうしたらよいかわからないという方は
ぜひ一度ご相談ください。